引越しで二重に家賃を払わないための3つのポイント | 引越し部 総額を安く、新生活をスムーズに

引越しで二重に家賃を払わないための3つのポイント

引越し手続き
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引越しをするときに、賃貸(現在の住居)から賃貸(新居)に移る時に、家賃が二重に発生してしまうことがあります。

二重家賃とは、「現在の住居の家賃」と「新居の家賃」が両方かかってしまう状態です。

二重家賃

これは非常にもったいないです。

引越しをするときには出費がかさむものですよね。
新居の敷金や礼金、退去にかかるクリーニング代に引越し費用など、出来る限り余計なお金は使いたくないですよね。

二重家賃を回避するには?

まず最初に取り掛かってもらいたいのは「賃貸借契約の解約予告」です。

簡単に言うと、大家さんやマンションやアパートの管理会社に「引越しをするので(賃貸の契約)を解約したい」と連絡してください。

電話で伝えれば良い場合もありますが、住居を借りた時の契約書に「書面」で解約届を提出となっている場合もあります。

これはお金が絡むものですから「言った言わない」を避けるためにも、書面で解約届を送るほうが安全で余計なトラブルを回避することにつながります。

解約届は、管理会社のHPから書式をダウンロードできる場合もありますし、契約書の最終ページに添付されている場合もあります。

不明な場合は、電話でどのように手続きをしたらよいか問い合わせをし、必要に応じて書類を郵送してもらえば大丈夫です。

原則として、民法では借り手からの解約予告は3ヶ月前と規定されています。

しかし、新居が決まって、直前になって現在の住居の解約をしようとした場合に、解約予告が遅れてしまうと最大で3ヶ月の家賃を支払わないといけないリスクがあります。

 

退去予告のタイミングとしては、次の物件が決まっていなくても退去予告を先にしなければいけない場合もあります。

二重家賃を回避する3つのポイント

今住んでいる部屋と、引越し先の新居が賃貸物件の場合、両方の家賃が必要になる二重家賃になってしますことがあります。

二重家賃になってしまう原因は、新居の家賃の発生タイミングが、契約成立した日から家賃が発生してしまうためです。

新居の鍵の引渡し日が家賃発生日として契約できる場合も有りますので、このような契約であれば、退去のタイミングと新居の家賃発生のタイミングを上手にコントロールすることができます。

 

中にはフリーレントとして最初の1ヶ月目の家賃が発生しない契約もあります。
希望の新居がフリーレントとは限りませんので、上手く調整する必要があります。

そこで、二重家賃を回避するポイントは下記の3つです。

【1】解約予告をしてから新居をさがす

【2】フリーレントや建築途中・リフォーム中の物件を探す

【3】不動産業者や大家さんに相談する

【1】解約予告をしてから新居をさがす

二重家賃の発生させない定番の方法です。

最初に、今住んでいる部屋の解約予告を行い退去日を決めます。

それから、退去日に近づけて新しい部屋を決めることで、旧居と新居の契約の重なる部分を作らないようにするという方法です。

現在の住居が日割りで生産できるのであれば心配ありません。

 

【2】フリーレントや建築途中・リフォーム中の物件を探す

二重家賃の原因が、新居の契約(家賃発生のタイミング)にあります。

そこで、新しい部屋の家賃の発生がずれていれば、二重家賃を回避できるということになります。

その代表的なパターンは、建築中の新築物件に引っ越すという方法です。

建築中のマンションの場合、入居可能日のタイミングに合わせて引越しのスケジュールを組むという方法です。

また、前の住人が住んでいて退去をしていない物件も同様です。ただし、この場合は部屋の内見ができないので注意が必要です。

もう1つのパターンは、フリーレントの物件です。

最近はこのフリーレント期間を設ける物件も増えていますので、最初の1ヶ月目(引越し期間)に家賃が発生しないという物件を上手に活用して、二重家賃を回避するという方法もあります。

フリーレント・・・・良い話ばかりではないことがあります。

それは、人気のある物件と借り手がなかなかつかない物件があるのですが、立地や築年数などの理由で、空室のままの部屋を埋めるためにフリーレントを設定している物件もあるからです。

家賃1ヶ月程度の負担は大きいのですが、目先の金銭的なメリットだけで判断せずに、これから何ヶ月・何年か過ごす物件の立地や生活の便利さなど十分に検討してください。

 

【3】不動産業者や大家さんに相談する

3つ目の方法は、新しい部屋の大家さんや仲介不動産業者に相談するという方法です。

大家さん次第ではありますが、家賃の相談は日常茶飯事のことです。

正直に相談することで、考慮してもらえることは少なくありません。

関東の場合ですが、部屋を借りる歳の申込書に10〜14日以内に入居することが定められている場合があります。

どの方法を選ぶにしても、賃貸借契約の解除のタイミングが鍵となります。

民間の賃貸住宅の解約について

一般的な民間の賃貸住宅の場合、解約予告は「2ヶ月前」や「1ヶ月前」のどちらかのパターンが多いです。

契約書に記載されていますので、二重に家賃を発生させないためにも該当箇所を確認することをお勧めします。

契約書に2ヶ月となっている場合、1ヶ月前に解約予告をしても1ヶ月分の家賃を請求されてしまいます。

新居がフリーレントなどで家賃の発生タイミングを調整できればいいですが、旧居の引越し後の1ヶ月分と新居の家賃が二重に発生してしまうという事態を招いてしまう原因になります。

契約書は細かい字で、小難しい表現で書かれている場合が多いですが、大切なことですからしっかり該当箇所を読んだり、管理会社に電話で問い合わせをしてください。

UR賃貸の場合

UR賃貸(UR賃貸都市機構)の場合、退去する日の14日以前までに「賃貸住宅賃貸借契約解除届け」を提出することになっています。

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UR都市機構 住まいのしおりより

賃貸借契約書のイメージ

■賃貸借契約書のイメージ

賃貸借契約

■賃貸借契約書の期間内解約の条項
※手元にある実際に契約を締結したものを参照してください。

賃貸借契約の期間内解約

私の場合ですが、管理会社が途中で変更になったこともあり、手元に保管してある賃貸借契約を確認したうえで、管理会社に解約方法について電話で確認をしました。

契約書には、2ヶ月前の予告と解約書類を送付と記載されていましたが、管理会社の回答は1ヶ月前に解約書類の送付(消印有効)でした。

 

事前に契約書を確認し、ムダな費用をおさえられるように引越し準備を進めたいですね。

 

二重家賃と同じように、退去の費用にも気を配る必要があります。

「退去時の費用」と「敷金の返金」です。

国土交通省(該当ページ)が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発行していますので、ぜひ一読しておくことをお勧めします。