住民票(転居・転出・転入届け)の手続き、忘れたらどうなる? | 引越し部 総額を安く、新生活をスムーズに

住民票(転居・転出・転入届け)の手続き、忘れたらどうなる?

引越し手続き
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住民票の移動は、法律で義務付けられています。

引越しはいろいろと手間がかかります。

引越し業者の選定、新居の契約や旧居の退去の手続き。

更には、粗大ごみを出したり、荷物をつめ込んだり、掃除したり・・・・・。

インフラの手続き(開始と停止)や、クレジットカードや銀行などの住所変更。

忘れてしまいがちなのが「住民票」の移動です。

 

住民の異動届と転出証明書※引越し部員が実際に手続きをしたさいの住民の異動届と転出証明書

 

手続きは引越し日から14日以内に

同一市区町村内であれば「転居届」の手続きのみで終了です。

別の都道府県や市区町村への引っ越しの場合は、現住所(旧居)での転出届(転居届)です。
引越し前の住所の市区役所で「転出証明書」を発行してもらいます。

 

この転出証明書を引越し後14日以内に引越し先の市・区役所へ持参し、転入届の手続きを行います。
同時にマイナンバーカードにも住所が記載されていますので、転出先で手続きが必要です。

転出・転入届を忘れたらどうなりますか?

A.住民票の移動(転入届・転居届)が遅れた場合、過料で最大5万円の罰則を受ける可能性があります。

住民票の異動は、法律(住民基本台帳法第22条)で、引越し日(転入をした日)から14日以内にしなければならないと定められています。

法律を厳格に適用すれば、14日以内に転入届を行わないと住民基本台帳法違反となってしまいます。

大抵の場合は、数日の遅れや数週間であっても役所で手続きができますが、場合によって罰則金(数千円〜最大5万円)が発生することも有ります。

住所は、身分証明の大切な情報ですので、忘れていた場合はすみやかに手続きに行ってください。

 

 

住民票の手続きを忘れた場合のデメリット

住民票(転出・転入の手続き)を忘れた場合、次のようなデメリットがあります。

  • 新しく住んでいる地域での選挙権・被選挙権が行使できません

    行使できるのは住民登録がされている旧住所になります。
    選挙のための投票券は、住民票のある旧住所に届きます。
    また、住民票の移動をしてから3ヶ月を経過しないと、移動先の自治体での選挙の投票権がありません。

  • 役所からの通知は、住民票のある住所に届きます。
  • 住宅ローン減税の適用が受けられない場合はあります。

    住宅ローン減税の適用条件が、「控除適用期間中は、当該住宅に住んでいること」であるため、控除適用期間中に住民票の移動(引越し)をしてしまうと、減税の適用を受けれなくなる恐れがあります。
    平成15年度の改正により、平成15年4月1日以降の転勤については、転勤終了後に再びマイホームに住み始めると、ローン控除の還付を受けられるようになりました。

  • 運転免許証の更新をする場合旧住所地でないとできません。

    交通違反をした場合、呼び出しは旧住所になります。
    更新時の案内ハガキも旧住所に届きます。
    選挙権の行使と同様、免許証の書き換えのために旧住所の管轄警察署で行わなければいけません。

  • パスポートの申請
    パスポートの申請は、住民票のある都道府県の旅券事務所で行います。
  • 図書館や体育館、スポーツ施設などの市や区の公共施設の利用ができなかったり、ビジター料金になる場合があります。
  • 住民票や印鑑証明書や所得証明書などの各種証明書類が必要な場合、旧住所の役所で発行してもらわなければなりません。
    郵送手続きもできますが、手間がかかってしまします。
  • 確定申告は旧住所を管轄する税務署になります。
  • 新しい住所地の市区町村の福祉サービス(児童手当、子どもの学校や保育園への転校・編入手続き、健康診断など)が受けられないことがあります。
    ※住民票が移っていないと、受け入れてくれない学校や保育園があります。
  • 介護保険料に相違がある場合があります。
    介護保険料は各自治体により異なっています。
    年20,000~70,000円ほど異なる場合があります。

 

住民票の移動をしなくてもいい場合

次の場合では住民票を移さなくても大丈夫です。

  • 単身赴任などで、新しい住所に住むのが1年未満の場合
    (単身赴任で期間は1年未満と決まっている場合)
  • 生活の拠点が変わらない場合
    ・学校に通うために実家を離れるが、卒業後は実家に戻ると決めている場合)
    ・単身赴任で、週末は実家に戻る場合

例えば、転勤をする場合に赴任期間が未定であったり、大学や短大、専門学校などに進学をして卒業後は実家に戻る予定がない場合は「住民票の移動は義務」ですので、忘れずに手続きをしてください。

単身赴任の場合で、月曜に赴任地へ、金曜に自宅へ帰る場合では、住民票を元住所のままの方が便利です。

短期(1年未満)であれば住民票を移転せず、長期(1年以上)であれば移転をしたほうが良いとされています。
単身赴任が長期に渡り、赴任者の「生活の本拠」が赴任地に移動していると思われる場合は、住民票の世帯を分割した上で、単身赴任者(移動者)の住民票を移動するほうが良いと言われています。

但し、世帯主である旦那さんが転出してしまうと、奥さんが世帯主となり旦那さんが戻ってきても世帯主にはならないので注意が必要です。

 

住民票を移す手順について

最後に住民票を移動させる手順について説明します。

住民票の移動は、同一市区町村内での移動か、違う県や市区町村への移動かによって手続きに必要になる書類が異なります。

簡単に言えば、同一市区町村内であれば「転居届」が必要となり、他の市区町村へ移動するのであれば「転出届」と「転入届」が必要になります。

転出届はもともと住んでいた市区町村の役所へ提出し、転入届は新しく住むことになる市区町村の役所へと提出します。

なお、同一市区町村内での移動になる転居の場合は転居届だけで済みますが、転出の場合は、マイナンバーカード、国民健康保険や国民年金、印鑑登録など、住民票以外にも取らなければならない手続きがあることを忘れないでおきましょう。

必要書類が少し多くなりますので、事前に役場に問い合わせ1回足を運んだだけで手続きが済ませられるように準備しておくと良いでしょう。